ICS社会保険労務士事務所
ABOUT
効力は、周知した時点から。
効果は、伝わった時点から。
就業規則は、社員がいつでも見られる状態にしておくこと(周知)が、効力を持つための前提になります。 ただし、周知すれば何でも通るわけではありません。 とくに社員に不利になる変更では、変更の必要性や内容の相当性に加えて、一人ひとりにどう説明したかまで問われます。
効力があることと、現場で機能することは別です。 読んでも意味の分からない規程は、トラブルを防ぎきれないことがあります。 当事務所は10年以上にわたり、企業の実務担当者や社会保険労務士に、制度を教えてきました。分かりにくいものを、分かるように説明する。それが一貫して私たちの仕事です。
- 給与計算実務能力検定
- 23期連続
- 2015年秋から、毎回の試験の対策講座を担当
- 助成金の解説冊子
- 10年以上
- PSRネットワーク発行・編集責任者
- 事務所体制
- 5名
- 高田馬場駅 徒歩5分
- セミナー
東京商工会議所新宿支部のセミナー「労働保険年度更新・社会保険算定基礎届の実務ポイント」に、代表が講師として登壇しました。
- セミナー
株式会社船井総合研究所が主催する社会保険労務士事務所向けの「社会保険手続き実務研修」「給与計算実務研修」に、代表が講師として登壇しました。
- セミナー
給与計算実務能力検定試験 2級対策講座(実務能力開発支援協会)を担当しました。2026年3月15日実施の試験に向けて、2月から3月にかけて対策講座・模擬試験講座を計7日間受け持ちました。
VOICE
「岩崎先生は事務所の代表として従事していらっしゃるので、実際の実務をわかりやすく説明いただき、『なるほど』と思う部分が多々ありました。」
— 社会保険労務士事務所 職員/実務研修 受講者アンケートより
※ 社会保険労務士事務所の実務担当者を対象とした研修の受講者アンケートより、掲載許諾を得て引用しています。当事務所の顧問先による評価ではありません。
ほかの受講者の声・講師実績を見る →こんなお困りごとは、ありませんか
ひとつでも当てはまれば、
それがご相談のタイミングです。
SERVICE
3つの柱
いずれも「基準をつくり、伝わる形にする」仕事です。スポットのご依頼から始めていただけます。

01
就業規則の作成・改定
会社のルールを決め、社員に説明できる形にする。
現行規則の診断から、本則・賃金規程・育児介護休業規程などの附属規程まで。実際の運用に合わせて設計し、「なぜこの定めなのか」を説明できる状態までお渡しします。ご要望に応じて、社員向けの説明会も承ります。

02
人事評価制度の構築
何をすれば評価されるのかを、社員が言葉にできる状態へ。
職務を分類し、評価の基準を明文化する「JOBルーブリック®」の考え方を用いて設計します。現在の待遇が下がる方向の見直しになる場合は、変更の必要性や説明の尽くし方といった法的な要件を踏まえて進めます。制度を入れて終わりにせず、運用が続く形にすることを重視します。

03
ハラスメント研修
規程を整えることは、出発点です。
そこで止まると、ハラスメントは減りにくい。何が該当するのかを社員一人ひとりが知って、はじめて動き出します。法令上の定義、企業として看過できない行為の線引き、社内で目指したい水準を、段階を分けて整理してお伝えします。
※「JOBルーブリック®」は株式会社リーガル・ステーションの登録商標です。
ハラスメント研修について
2026年10月1日から、ハラスメント対策が強化されました。次の2つが、事業主の義務になっています。
- カスタマーハラスメント対策(改正労働施策総合推進法)
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策(改正男女雇用機会均等法)
いずれも、方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の対応までが求められます。 カスタマーハラスメントについては、抑止のための措置も法律に明記されました(労働施策総合推進法33条1項)。 東京都内では、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が2025年4月1日から施行されています (事業者の責務は努力義務とされています)。
ハラスメント研修について詳しく見る →そのほかのサービス
REASON
「分かりやすく伝える」ことが、
この事務所の中核です。
01
給与計算を、教える側に立ってきました
代表は2015年から「給与計算実務能力検定試験」の対策講座を担当し、年2回の試験に向けた講座を一度も欠かさず受け持ってきました(23期連続、のべ230回以上)。1級の動画講義も、2022年から毎年収録しています。制度を「知っている」のではなく、人に教えられる水準で理解しているということです。
02
同業の事務所からも、講師として呼ばれます
株式会社船井総合研究所が主催する社会保険労務士事務所の実務担当者向け研修と、愛知県社会保険労務士会の会員向け基礎講座。いずれも先方からのご依頼を受けて登壇しています。同じ仕事をしている人たちが受講する研修で、教える側に立っているということです。また東京商工会議所新宿支部では、社会保険労務士会を通じた募集に応じ、地域の企業向けセミナーの講師を務めています。
03
助成金の解説冊子で、編集責任者を10年以上
社会保険労務士向け情報サービス「PSRネットワーク」が発行する助成金の小冊子で、編集責任者を務めています。会員向けの助成金解説セミナーも毎年担当。同業者に向けて解説する立場にある、ということです。
04
代表ひとりで抱えない、5名の体制です
社会保険労務士事務所は、代表者がひとりで運営しているところが少なくありません。当事務所は社会保険労務士である代表と、実務スタッフ4名の計5名。担当者の不在で手続きが止まりにくい体制です。さらに、社員のマイナンバーを預かる前提で管理体制を組んでいます。
REPRESENTATIVE
岩﨑 安男
いわさき やすお
- 特定社会保険労務士
- 上級個人情報管理士(特定)
東京都社会保険労務士会 新宿支部
難しいことを、
難しいまま話さない。
労務の相談は、聞くこと自体に気後れが伴います。 こんなことを聞いたら呆れられるのではないか、いまさら聞けない、と。 けれど、その遠慮が判断を遅らせ、結果として会社にも従業員にも損をさせてしまいます。
私はもともと、中学受験と高校受験の国語を教える塾講師でした。 2014年に社会保険労務士として開業したあとも、教えることからは離れませんでした。 資格試験予備校のクレアールで社会保険労務士の受験講座を7年間担当し、 2015年からは給与計算実務能力検定の対策講座を、 いまは社会保険労務士事務所の実務担当者に向けた研修を受け持っています。分かりにくいものを分かるようにすることが、 一貫して私の仕事でした。その力を、御社のルールづくりに使わせてください。
代表者プロフィール・講師実績 →FLOW
ご相談の流れ
ご提案・お見積りまで費用はいただきません。ご納得いただけない場合、お断りいただいて構いません。
- 1
お問合せ
フォームまたはお電話で。「何を聞けばいいか分からない」状態で構いません。
- 2
ヒアリング(無料)
現在の状況と、お困りの点をお伺いします。オンラインでも対応します。
- 3
ご提案・お見積り
必要な対応と費用をご提示します。この時点での費用はいただきません。
- 4
ご契約・開始
ご納得いただけた場合のみ、契約に進みます。
料金の考え方についてはこちらをご覧ください。
VOICE
教わる側は、
社会保険労務士事務所の実務担当者です。
代表が講師を務めた、社会保険労務士事務所の実務担当者向け研修。受講された方々のアンケートから、一部をご紹介します。
「岩崎先生は事務所の代表として従事していらっしゃるので、実際の実務をわかりやすく説明いただき、「なるほど」と思う部分が多々ありました。また、使用ツールもまさしく当事務所で必要としているものとピッタリだなと思いましたので、ぜひ代表よりご相談させていただきたいと私は思っております。」
— 社会保険労務士事務所 職員
「入社して3か月が経過しているところですが、ちょうど入退社、社保・雇用保険の手続きをしていたので、今回のセミナーで断片的に分かっていた部分が全て繋がったと感じました。これまで先輩社員の方から指示されたことをするという意識でしたが、セミナーで言われていた「まず情報を鵜呑みにしない」ということが今後、独り立ちしていく中で重要だと思いました。」
— 社会保険労務士事務所 職員
「実務現場では思いもよらないケースに当たったり、なぜこの項目を気にしなければならないのかと考えさせられることが多かったですが、その点についても一歩踏み込んだ話をしていただけて、参考になりました。」
— 社会保険労務士事務所 職員
「とても分かりやすい講座でした。所得税、特に扶養の部分に苦手意識を持っていましたが、先生のご説明で大変よく理解することができました。」
— 社会保険労務士事務所 職員
※ 社会保険労務士事務所の実務担当者を対象とした研修の受講者アンケートより、掲載許諾を得て引用しています。当事務所の顧問先による評価ではありません。
ACCESS
事務所案内
- 所在地
- 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-12-11 河合ビル2階
- アクセス
- JR山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田馬場駅」より徒歩5分
- 受付時間
- 平日 9:30〜16:45(12:00〜13:00を除く)(土日祝休)