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ICS社会保険労務士事務所SHINJUKU · TAKADANOBABA
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SERVICE

助成金は、書類より先に整えるものがある。

厚生労働省が所管する助成金は、労働者の雇用や、職場環境の改善に取り組む会社を支援する制度です。返済の必要はありません。財源は、御社が毎年納めている労働保険料のうち、事業主が負担している部分です。

しかも、経済産業省などが所管する補助金と違い、要件を満たしていれば、原則として受給できます。提案の内容を競い、審査で採択されるかどうかを待つ制度ではありません。 ただし、申請書を出せば受給できる、というものでもありません。

POLICY

当事務所は、助成金の申請だけを切り離してお引き受けしていません。

助成金の審査では、申請書の内容だけでなく、就業規則、労働時間の記録、賃金台帳、出勤簿といった労務管理の実態が確認されます。 書類の体裁だけを整えて申請しても、後の調査で不支給となることがあります。

また、多くの助成金は取組みを始める前に計画を届け出ることが要件になっています。 「もう正社員にしてしまった」「もう研修を実施した」という段階でご相談をいただいても、 間に合わないことがあります。

だから当事務所は、労務管理を一緒に見せていただくことを前提にしています。助成金だけをご希望の場合は、「助成金顧問」という形でお引き受けします。

REQUIREMENT

どの助成金にも、共通の前提があります。

助成金ごとの細かい要件の前に、すべてに共通してクリアしておくべきことがあります。 ここが整っていなければ、どの助成金にも手が届きません。

労働保険に加入し、保険料を滞納していない

助成金の財源は労働保険料です。納めていない会社が受け取ることはできません。

4つの書類がそろい、内容が食い違っていない

出勤簿、賃金台帳、雇用契約書(労働条件通知書)、就業規則。この4つは突き合わせて確認されます。就業規則の始業時刻と出勤簿の記録が違う、契約書の賃金額と賃金台帳が合わない。そうしたずれがあると、そこで止まります。

社会保険・雇用保険の加入が適正である

加入させるべきパート・アルバイトを加入させていない、という状態があると支障が出ます。

計画の届出など、事前の手続きを済ませている

多くの助成金は、取組みを始める前に計画を届け出ることが要件です。後から遡ることはできません。

「うちは10人未満だから、就業規則は要らない」と考えていませんか。労働基準法が作成と届出を義務づけているのは、常時10人以上の労働者を使用する事業場です。 けれど助成金では、10人未満の会社でも就業規則の整備を求められることが少なくありません。しかも、助成金の要件に合わせた定めを置いておく必要があります。 申請しようとした段階で気づいて、そこから作り始めると間に合わないことがあります。

このほか、直近に会社都合の解雇をしていないこと、過去に不正受給がないこと、 労働関係法令の違反で送検処分を受けていないことなども確認されます。助成金は、正しい労務管理が行われていることが大前提の制度です。

PLAN

助成金顧問

助成金を軸にした、費用を抑えた顧問契約です。 毎月の手続きを含まないため、3つの顧問契約のなかで最も費用を抑えられます。

助成金情報のお届け

新設・改廃・要件の変更を、そのつどお知らせします。助成金は政策と予算に左右されるため、改正が多い分野です。

年2回、受給可能性の棚卸し

4〜5月と10月の年2回、ヒアリングシートにご記入いただき、使える可能性のある助成金を整理してお渡しします。4〜5月は新年度の制度を、10月は秋の改正を踏まえた確認です。

助成金のご相談

「こういうことを考えているが、使えるものはあるか」。動く前にお聞きください。実施したあとでは間に合わないものが多くあります。

そのまま申請代行へ

使えるものが見つかったら、要件の整備から計画届の提出、支給申請まで、そのまま承ります。申請代行の費用は成功報酬制です。別の事務所を探し直す必要はありません。

毎月の手続きもお任せいただくと、機会に気づきやすくなります。正社員への転換、育児休業、採用、賃金の改定。助成金の対象になる出来事は、 そのまま社会保険や雇用保険の手続きとして当事務所に届きます。 手続き顧問をご利用の会社は、こちらから気づける場面が増えます。

3つの顧問契約を見る →

FIELD

こんなときに、使えるものがあります。

雇用関係の助成金は数が多く、要件も細かく分かれています。 まずは「自社が何をしようとしているか」から考えるのが近道です。

有期契約の社員を、正社員にする

パートタイマーや契約社員を正社員へ転換したり、待遇を改善したときに使えるものがあります。就業規則に転換制度を定めておくことが前提になります。

育児休業・介護休業を支える

男性社員の育児休業、育休からの復帰支援、代替要員の確保、介護離職の防止。就業規則や規程の整備とセットで検討します。

社員に研修を受けさせる

業務に必要な知識や技能を習得させるための訓練を実施したときに使えるものがあります。計画の届出が先に必要なものが多くあります。

賃金を引き上げる

事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資などを行ったときに使えるものがあります。

就職が困難な方を採用する

高年齢者、障害のある方、母子家庭の母など、就職が特に困難な方をハローワーク等の紹介で雇い入れたときに使えるものがあります。

働く環境を整える

労働時間の短縮、年次有給休暇の取得促進、テレワークの導入など、職場環境の改善に関するものがあります。

※ 助成金の名称・要件・支給額・受付期間は頻繁に変わります。 具体的な内容は、ご相談の時点の制度に基づいてご案内します。

FLOW

申請までの流れ

  1. 1

    ご相談(無料)

    会社の状況と、これから予定していることをお伺いします。30分〜1時間ほどです。

  2. 2

    受給可能性の確認

    使える可能性のある助成金を洗い出し、要件と必要な準備をお伝えします。

  3. 3

    要件の整備

    就業規則の改定、労働時間の管理、賃金台帳の整備など、受給の前提となる部分を整えます。

  4. 4

    計画届の提出

    多くの助成金は、取組みを始める前に計画を届け出る必要があります。ここを外すと受給できません。

  5. 5

    取組みの実施

    計画に沿って実施していただきます。記録の残し方をあわせてお伝えします。

  6. 6

    支給申請

    実施後、定められた期間内に支給申請を行います。

申請代行の費用は成功報酬制です。率は契約の形態によって異なります。料金の考え方をご覧のうえ、まずはご相談ください。

助成金は、要件・予算・受付期間が頻繁に変わります。また、当事務所が把握していない御社の事情については、 ご提案の対象となりません。受給を保証するものではなく、すべての助成金を網羅してご案内するものでもありません。

本サイトに掲載している情報は、一般的な情報提供を目的としたものです。実際の取扱いは個別の事情により異なりますので、具体的なご判断にあたっては当事務所までご相談ください。

CONTACT

「これ、うちは大丈夫だろうか」
—— その段階でご相談ください。

問題が起きてからでは、取れる選択肢が減ります。 就業規則の一文、雇用契約の交わし方、評価の伝え方。 気になっている点があれば、まずは無料でお聞かせください。