PRICE
何で決まるのかを、
先にお伝えします。
現在、料金体系の見直しを進めています。確定するまでの間、金額の掲載は控え、個別にご案内しています。
ただし、「聞いてみないと分からない」ままにするつもりはありません。何で金額が決まるのか、どこまでが含まれてどこからが別になるのか。 このページで先にお伝えします。
FACTOR
料金は、3つで決まります。
01
社員の人数
顧問料の基本になります。雇用保険の被保険者数と役員の人数の合計で数えます。人数が増えるほど、手続きの件数も相談の頻度も増えるためです。
02
依頼される範囲
相談だけか、毎月の手続きまで含むか、給与計算も加えるか。3つの顧問契約からお選びいただけます。範囲が狭ければ、その分費用は抑えられます。
03
いまの状態
就業規則が何年も改定されていない、帳簿が揃っていない、といった場合は、まず整えるところから始めます。着手前に必要な作業量をお伝えします。
SCOPE
どこまでが顧問料に含まれるのか。
ここは、社会保険労務士事務所によって扱いが分かれる部分です。 契約してから「それも含まれると思っていた」というずれが起きないよう、 当事務所の考え方を先に書いておきます。
顧問料に含まれるもの
- 日々の労務相談(回数の制限は設けていません)
- 法改正のうち、御社に関係するもののご案内
- 入社・退社に伴う社会保険・雇用保険の手続き ※手続き顧問の場合
- 育児休業、介護休業、労災などの手続き ※手続き顧問の場合
労務相談に回数の上限は設けていません。 聞くこと自体に費用はかかりませんので、 「これを聞いたら追加料金になるだろうか」と迷わずにご連絡ください。
別にお見積りするもの
- 算定基礎届・労働保険の年度更新
- 毎年6月から7月にかけての、まとまった作業です。社員数に応じて作業量が変わるため、月々の顧問料とは分けてお見積りします。
- 就業規則の作成・改定
- 規程の種類と、現行規則の状態によって変わります。
- 人事評価制度の構築
- 社員数と、既存制度の有無によって変わります。
- ハラスメント研修などの研修実施
- 対象者、時間、実施回数によって変わります。
- 給与計算
- 顧問契約に追加する形でお引き受けします。人数に応じた加算があります。
- 助成金の申請代行
- 成功報酬制です。率は契約の形態によって異なります。
- 労働基準監督署・年金事務所の調査対応
- 立会いの有無と、準備に要する作業量によって変わります。
このほか、事前に想定していなかった作業が必要になることもあります。その場合は、着手する前に内容と費用をお伝えします。進めてしまってから請求する、ということはしません。
FREE
お見積りまで、費用はいただきません。
現行の就業規則を拝見して問題点をお伝えするところまで、無料で対応します。金額を見てから、お断りいただいて構いません。
- 1
ご相談(無料)
現在の状況と、お困りの点をお伺いします。30分〜1時間ほど。オンラインでも対応します。
- 2
現状の確認(無料)
就業規則をお預かりして拝見する、社員数や手続きの頻度を確認するなど。ここまで費用はいただきません。
- 3
ご提案・お見積り(無料)
必要な対応と費用をご提示します。通常、ご相談から1週間程度でお出しします。
- 4
ご契約
ご納得いただけた場合のみ、契約に進みます。お断りいただいて構いません。
NOTE
価格だけで
お選びにならないでください。
社会保険労務士の顧問料には、幅があります。安いところもあります。 ただ、労務の仕事は、金額と受け取れるものが必ずしも比例しません。
聞いても一般論しか返ってこない、連絡が取りにくい、手続きはしてくれるが相談には乗ってくれない。 そうしたご相談をいただくことがあります。まずは一度、実際に話してみてからご判断ください。
無料で相談する本サイトに掲載している情報は、一般的な情報提供を目的としたものです。実際の取扱いは個別の事情により異なりますので、具体的なご判断にあたっては当事務所までご相談ください。