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ICS社会保険労務士事務所SHINJUKU · TAKADANOBABA
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FAQ

よくあるご質問

ご相談の前に、よくお聞きするご質問をまとめました。ここにない疑問も、遠慮なくお尋ねください。

ご相談・お申込みについて

Q初回の相談は、本当に無料ですか。
A

無料です。現在の状況をお伺いし、必要な対応と費用をご提示するところまで、費用はいただきません。現行の就業規則を拝見して問題点をお伝えするのも、この範囲に含みます。金額を見てからお断りいただいて構いません。

Q相談したら、契約しなければいけませんか。
A

そのようなことはありません。ご提案の内容や費用にご納得いただけない場合は、お断りください。しつこくご連絡を差し上げることもありません。

Q何を相談すればよいか、まとまっていません。
A

そのままで構いません。「就業規則を何年も見直していない」「社員から残業代について聞かれた」といった一行からで結構です。整理はこちらで行います。

Qオンラインでも相談できますか。
A

対応しています。初回のご相談は、オンラインでもご来所でも構いません。ご都合のよい方法をお選びください。

Q東京から離れた場所にありますが、依頼できますか。
A

ご相談ください。オンラインでのやり取りを中心にすれば、地域を問わず対応できる業務が多くあります。ただし、労働基準監督署の調査への立会いなど、現地に伺う必要がある場合は、対応の可否をご相談させていただきます。

Qいま他の社会保険労務士と契約しています。相談だけしてもよいですか。
A

構いません。連絡が取りにくい、聞いても一般論しか返ってこない、といったご相談をいただくことがあります。切り替えには時期や引き継ぎの検討が必要ですので、まずは現状をお聞かせください。

料金について

Q料金が掲載されていないのは、なぜですか。
A

現在、料金体系の見直しを進めているためです。確定するまでの間、金額の掲載は控え、個別にご案内しています。何で金額が決まるのか、どこまでが顧問料に含まれるのかは、料金の考え方のページに記載しています。

Q顧問料は、何で決まりますか。
A

社員の人数、依頼される範囲、いまの状態(就業規則の整備状況など)の3つで決まります。人数は、雇用保険の被保険者数と役員の人数の合計で数えます。

Q顧問契約をせずに、単発で依頼できますか。
A

就業規則の作成・改定、人事評価制度の構築、ハラスメント研修は、単発でお引き受けします。一方、助成金の申請だけを切り離してお受けすることはしていません。理由は助成金のページに記載しています。

Q社員が増えたら、顧問料は変わりますか。
A

人数の区分が変わる場合は、顧問料も変わります。区分と改定のタイミングは、契約時にご説明します。

就業規則について

Q社員が10人未満です。就業規則は必要ですか。
A

労働基準法が作成と届出を義務づけているのは、常時10人以上の労働者を使用する事業場です。ただし、助成金では10人未満の会社でも就業規則の整備を求められることが少なくありません。また、定めがないこと自体がトラブルの原因になることもあります。

Q何年前のものから、見直したほうがよいですか。
A

年数で一律には申し上げられません。働き方改革関連法、育児・介護休業法、パワーハラスメント防止措置の義務化、月60時間超の割増賃金率の引上げ。ここ数年だけでも改正が続いていますので、直近数年で手を入れていなければ一度ご確認ください。診断は無料です。

Q全部作り直す必要がありますか。一部だけの改定はできますか。
A

一部だけでも承ります。「育児介護休業規程だけ」「賃金規程だけ」といったご依頼も多くいただきます。

Q作成には、どれくらいかかりますか。
A

現行規則の状態と、規程の種類によって変わります。ヒアリングと原案の作成、ご説明を経て、労働基準監督署への届出まで進みます。おおよその期間は、診断のうえでお伝えします。

Q社員への説明会もお願いできますか。
A

ご要望に応じて承ります。規程は、社員がいつでも見られる状態にしておくことが求められています。内容を理解してもらうところまで進めたい場合は、ご相談ください。

顧問契約について

Q3つの顧問契約のうち、どれを選べばよいか分かりません。
A

毎月の手続きが発生するかどうかが、いちばんの分かれ目です。社員の出入りがあり手続きの担当者を置いていない場合は手続き顧問、手続きは自社でできて判断に迷ったときに聞きたい場合は相談顧問が向いています。ご相談のなかで、状況をお伺いしてご提案します。

Q途中でプランを変更できますか。
A

できます。社員数が増えて手続きが煩雑になった、逆に社内で対応できるようになった、といった変化に合わせてご相談ください。

Q相談は、何回までできますか。
A

回数の上限は設けていません。聞くこと自体に費用はかかりませんので、迷わずご連絡ください。

Q給与計算だけをお願いできますか。
A

給与計算は、労務顧問に追加してお引き受けする形が基本です。社員の入退社や労働時間の管理と切り離せないためです。

助成金について

Q助成金は、必ず受給できますか。
A

受給を保証するものではありません。助成金には要件があり、予算に達した場合は期間内でも受付が終了することがあります。要件を満たしているかどうかを確認したうえで進めます。

Q助成金の申請だけをお願いできますか。
A

申請だけを切り離してのご依頼は承っていません。助成金は、就業規則の整備や労働時間の管理といった労務管理が整っていることが前提の制度です。書類の体裁だけを整えて申請しても、後の調査で不支給となることがあります。助成金を軸にした「助成金顧問」という形でご支援します。

Q補助金も扱っていますか。
A

当事務所が扱うのは、厚生労働省が所管する助成金です。経済産業省などが所管する補助金は、対象や申請の仕組みが異なりますので、扱っておりません。

研修・セミナーについて

Q社内向けの研修を依頼できますか。
A

承ります。管理職向けのハラスメント研修、全社員向けの研修、給与計算や社会保険手続きの実務研修など。対面・オンラインのどちらでも対応します。内容と時間はご相談のうえ組み立てます。

Q社会保険労務士事務所ですが、職員向けの研修を依頼できますか。
A

承ります。代表は、社会保険労務士事務所の実務担当者を対象とした研修の講師を務めています。詳しくは講師・登壇実績のページをご覧ください。

ここにない疑問は、直接お尋ねください。

初回のご相談は無料です。ご提案とお見積りまで費用はいただきません。

本サイトに掲載している情報は、一般的な情報提供を目的としたものです。実際の取扱いは個別の事情により異なりますので、具体的なご判断にあたっては当事務所までご相談ください。

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