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ICS社会保険労務士事務所SHINJUKU · TAKADANOBABA
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SERVICE

給与計算を、教えている事務所です。

代表は2015年から「給与計算実務能力検定試験」の対策講座を担当し、年2回の試験に向けた講座を、一度も欠かさず受け持ってきました(23期連続)。受講しているのは、企業の給与計算担当者と、社会保険労務士事務所の職員です。 教える側に立ち続けてきた事務所が、御社の給与計算をお引き受けします。

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BACKGROUND

給与計算が難しいのは、法律が5つ絡むからです。

毎月の給与を計算するという1つの作業に、これだけの法律が関わっています。 どれか1つを知らないだけで、金額がずれます。 ソフトが計算してくれるのは、入力した情報が正しいときだけです。

労働基準法
割増賃金の計算、端数処理、控除の可否。単価の出し方を誤ると、全員分がずれます。
健康保険法・厚生年金保険法
資格の取得と喪失、標準報酬月額の決定と改定。いつから、いくらで控除するのか。
雇用保険法
対象となる賃金の範囲。通勤手当を含めるかどうかで金額が変わります。
所得税法
扶養親族等の数、税額表の使い分け、賞与の税率。年の途中の異動が絡むと複雑になります。
地方税法
住民税の特別徴収。入社・退社の月の扱いは、毎回のように迷う場面です。

SCOPE

お引き受けする範囲

毎月の給与計算

勤怠の集計から、支給・控除の計算、給与明細の作成まで。

賞与の計算

賞与にかかる社会保険料と源泉所得税は、月々の給与とは計算方法が異なります。

社会保険の算定基礎届

毎年7月の定時決定。随時改定(月額変更届)もあわせて管理します。

労働保険の年度更新

毎年6〜7月の申告。確定保険料と概算保険料の計算を行います。

住民税の特別徴収

毎年の税額変更、入退社に伴う異動届の提出。

各種台帳の整備

賃金台帳の作成と保存。助成金の申請や労働基準監督署の調査で必ず確認される書類です。

税務に関するご相談は、顧問税理士の先生と連携して対応します。

給与計算は、労務顧問に追加してお引き受けする形が基本です。 社員の入退社や労働時間の管理と切り離せないためです。労務顧問のページもあわせてご覧ください。

REASON

「なぜそうなるのか」まで、お答えできます。

外注した給与計算で困るのは、社員から質問されたときに会社が答えられないことです。 「今月なぜ手取りが減ったのか」「この控除は何か」。 計算した相手に聞いても「そういう仕組みです」としか返ってこなければ、担当者が板挟みになります。

当事務所は、10年以上にわたって人に説明することを仕事にしてきました。結果だけをお渡しするのではなく、なぜその金額になるのかを、 社内で説明できる形にしてお返しします。

本サイトに掲載している情報は、一般的な情報提供を目的としたものです。実際の取扱いは個別の事情により異なりますので、具体的なご判断にあたっては当事務所までご相談ください。

CONTACT

「これ、うちは大丈夫だろうか」
—— その段階でご相談ください。

問題が起きてからでは、取れる選択肢が減ります。 就業規則の一文、雇用契約の交わし方、評価の伝え方。 気になっている点があれば、まずは無料でお聞かせください。