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ICS社会保険労務士事務所SHINJUKU · TAKADANOBABA
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カスハラと求職者等へのセクハラ対策が、10月1日から義務になりました。方針・窓口・規程で直すところ

2026年10月1日から、カスタマーハラスメントと、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務になりました。2つの指針が求める措置を、基本方針・就業規則・相談窓口の案内・対応マニュアル・採用活動のルール・研修という、会社が実際に直す文書ごとに整理しました。

結論

2026年10月1日から、顧客等の言動によるハラスメント(カスタマーハラスメント)と、求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、防止のための措置が事業主の義務になりました。2つの指針は、方針の明確化、相談窓口、事後の対応、プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止という同じ骨組みですが、直す文書の重心が違うと考えます。カスハラは行為者の多くが自社と雇用関係のない顧客等なので、対処の内容を定めたマニュアルと、特に悪質なものへの対処方針が中心です。求職者等へのセクシュアルハラスメントは行為者が自社の労働者なので、就業規則の懲戒の定め、採用活動のルール、応募者に向けた窓口の周知が中心です。

2026年10月1日、労働施策総合推進法と男女雇用機会均等法の改正が施行されました。 これにより、次の2つについて、防止のための措置を講ずることが事業主の義務になりました。

  • カスタマーハラスメント(顧客、取引の相手方、施設の利用者などの言動によるもの)
  • 求職者等に対するセクシュアルハラスメント(採用面接、インターンシップなどの場面で、自社の労働者が行うもの)

当事務所でも、顧問先からのご質問に変化が出ています。 チャットでお受けしたご質問のうち「カスハラ」「カスタマーハラスメント」のいずれかを含むものは、 2023年10月から2025年9月までの2年間は0件でしたが、2025年10月から2026年10月14日までの期間では11件ありました (件数はやり取りの回数で、案件の数ではありません)。

この記事では、指針が求める措置を、会社が実際に直す文書ごとに整理します。

何が義務になったのか

カスタマーハラスメント

改正後の労働施策総合推進法33条1項は、 顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の事業に関係を有する者(顧客等)の言動であって、 「その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの」により 社員の就業環境が害されることのないよう、事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけています。 同項は、相談に応じる体制の整備と並んで、抑止のための措置を明記しています。

指針(令和8年厚生労働省告示第51号)は、①顧客等の言動であること、 ②社会通念上許容される範囲を超えたものであること、③就業環境が害されること、 の3つを全て満たすものをカスタマーハラスメントとしています。 あわせて、顧客等からの苦情の全てが該当するわけではなく、 社会通念上許容される範囲で行われたものは正当な申入れであって当たらない、と明記しています。 店舗などでの対面のものだけでなく、電話やSNS等のインターネット上のものも含まれます。

求職者等に対するセクシュアルハラスメント

改正後の男女雇用機会均等法13条1項は、求職者等の求職活動等において、 自社の労働者が行う性的な言動により求職活動等が阻害されることのないよう、 事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけています。

指針(令和8年厚生労働省告示第52号)は、求職活動等の例として、 採用面接や就職説明会への参加、社員への訪問、インターンシップへの参加、 教育実習・看護実習等の実習の受講を挙げています。 SNS等のオンラインを介したものも含まれ、社員が通常働いている場所で行われるものに限られません。

骨組みは同じ。違うのは、行為者が誰かです

2つの指針が「講じなければならない」としている措置を並べると、次のとおりです。

指針が定める、事業主が雇用管理上講ずべき措置(括弧内は各指針の項目番号)
措置カスハラ指針(第51号)求職者等セクハラ指針(第52号)
方針の明確化と周知・啓発社員を保護する旨の方針。カスハラの内容と、あらかじめ定めた対処の内容を周知(4⑴)行ってはならない旨の方針。行為者への対処を就業規則等に規定。求職活動等のルールを定めて周知(4⑴)
相談体制の整備窓口を定め、社員に周知(4⑵)窓口を定め、求職者等に周知(4⑵)
事後の迅速かつ適切な対応事実確認、被害を受けた社員への配慮、再発防止(4⑶)事実確認、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止(4⑶)
抑止のための措置特に悪質なものへの対処の方針を定めて周知し、対処できる体制を整備(4⑷)この項目はありません
併せて講ずる措置プライバシーの保護。相談や事実確認への協力等を理由に、労働者が不利益な取扱いをされない旨を定めて周知(4⑸)プライバシーの保護。事実確認等への協力や労働局への相談等を理由に、労働者が不利益な取扱いをされない旨を定めて周知(4⑷)

違いは、行為者が誰かから来ています。 カスハラの行為者が自社と雇用関係のない顧客等である場合、自社の就業規則で懲戒することはできません。 そのため、現場でどう対処するかを決めておくこと(対処の内容と、特に悪質なものへの対処方針)が中心になると考えます。 求職者等へのセクシュアルハラスメントは、行為者が自社の労働者なので、 自社で雇用する労働者については就業規則で処分できるようにしておくことと、採用活動のルールが中心になると考えます。 受け入れている派遣労働者については、派遣元との役割分担も整理しておくことが必要と考えます。

直す文書ごとに整理すると

01

基本方針

カスハラ指針は「職場におけるカスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針」を明確にし、管理監督者を含む社員に周知することを求めています(第51号4⑴イ)。求職者等へのセクシュアルハラスメントについても、行ってはならない旨の方針を明確にし、周知することが求められています(第52号4⑴イ)。

社内報や社内ホームページへの掲載、トップメッセージとしての発信が例に挙がっています。カスハラの方針は、顧客等に向けて周知することも被害の防止に効果的と考えられる、とされています。求職者等向けの方針には、パワーハラスメントに類する行為についても同様の方針を併せて示すことが望ましい、とされています(第52号6⑴)。

02

就業規則・ハラスメント防止規程

求職者等へのセクシュアルハラスメントの措置義務の対象には、自社で雇用する労働者に加え、派遣先として受け入れている派遣労働者の言動も含まれます。指針は、行為者に厳正に対処する旨の方針と対処の内容を、就業規則その他の服務規律を定めた文書に規定することを求めています(第52号4⑴ロ)。

自社で雇用する労働者について、懲戒の定めが社員どうしの言動しか想定していない書き方であれば、求職者等に対する言動も対象になることが読み取れるように直すことが必要と考えます。あわせて、不利益な取扱いをされない旨を定めて周知することが、2つの指針のどちらにも求められています。ただし対象が違います。カスハラでは、相談をしたことや事実確認に協力したことを理由とする不利益取扱い(第51号4⑸ロ)、求職者等へのセクシュアルハラスメントでは、労働者が事実関係の確認等に協力したことや、労働局に相談したこと等を理由とする不利益取扱い(第52号4⑷ロ)です。逆に、自社の社員が取引先に対してカスハラの行為者になった場合については、他の事業主から協力を求められて事実が確認できたときに、就業規則等の規定にもとづいて懲戒その他の措置を講ずることが望ましい、とされています(第51号5⑵)。

03

相談窓口の案内

どちらの指針も、相談窓口をあらかじめ定めて周知することを求めています。ただし周知する相手が違います。カスハラは社員に(第51号4⑵イ)、求職者等へのセクシュアルハラスメントは求職者等に(第52号4⑵イ)周知します。

求職者等への周知の例として、パンフレットやホームページが挙がっています。社内の掲示だけでは応募者には届きません。採用ページや募集の案内に窓口を載せることが必要と考えます。カスハラの窓口は、他のハラスメントの相談窓口と一体的に設置することも考えられる、とされています。

04

対応マニュアル

カスハラ指針は、カスハラの内容と、あらかじめ定めた対処の内容を社員に周知することを求めています(第51号4⑴ロ)。さらに、特に悪質なものへの対処の方針を定め、それを実行できる体制を整えることも求めています(同4⑷)。

対処の内容の例として、管理監督者への報告、一人で対応させないこと、やり取りの録音・録画、十分に説明しても要求が続く場合に一定の時間で退店を求めたり電話を切ったりすること、警察への通報、本部への情報共有、弁護士への相談が挙がっています。窓口の担当者向けには、留意点やプライバシー保護の事項を記載したマニュアルが例に挙がっています(同4⑵ロ、4⑸イ)。

05

採用活動のルール

求職者等へのセクシュアルハラスメントの指針には、カスハラにはない項目があります。求職活動等に関するルールをあらかじめ定め、社員と求職者等の双方に周知することです(第52号4⑴ハ)。

例として、面談の時間と場所の指定、実施体制、やり取りに使うSNSの種類の指定などを定め、研修等で社員に周知すること、求職者等には面談等に関する留意事項をホームページ等で知らせることが挙がっています。面接官や、訪問してきた学生の対応を任せる社員が、どのような場所・連絡手段で応募者と接するのかを、会社として決めておくことが必要と考えます。

06

研修

方針や対処の内容を周知する方法の例として、2つの指針はいずれも研修・講習を挙げています(第51号4⑴イ・ロ、第52号4⑴イ・ハ)。窓口の担当者に対する研修も、相談に適切に対応できるようにする措置の例に挙がっています(両指針4⑵ロ)。

全社員向けの研修と、窓口の担当者向けの研修は、内容が別です。カスハラについては、望ましい取組として、接客、商品やサービス、苦情への対応についての研修で、社員の対応力を高めることも挙がっています(第51号6⑴イ)。

基本方針の例として、当事務所自身のカスタマーハラスメントに対する基本方針も公表しています。業種によって書くべき内容は変わりますが、構成の参考にはなると考えます。

見直しのときに出てくる疑問

相談窓口は、代表者1人でもよいのか

指針は、窓口の担当者を何人置くかまでは定めていません。 ただ、求職者等へのセクシュアルハラスメントでは、面接に当たる代表者自身が行為者とされることもあり得ます。 第52号の指針は、事業主(法人の場合はその役員)による性的な言動についても、必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましいとしています。 第52号の指針が「人事担当者以外の者を指定することも考えられる」としているのは、 求職者等が人事担当者への相談をためらうことを想定したものです。 代表者のほかにも相談できる先(別の担当者や、外部の機関への委託)を用意しておくことが妥当と考えます。

窓口を増やしたり変えたりした場合は、就業規則の本則だけでなく、 パートタイマー用の就業規則や育児・介護休業規程など、窓口を書いている規程を全てそろえることが必要と考えます。

雇用契約書や労働条件通知書も直す必要があるのか

2つの指針が挙げる措置には、雇用契約書や労働条件通知書の記載を変えることは含まれていません。 主に見直す対象は、方針、就業規則・規程、窓口の案内、マニュアル、研修と考えます。

カスハラ対策は、顧客を追い返すためのものなのか

そうではありません。カスハラ指針は、カスハラの発生の原因や背景には、 商品・サービス・接客等における問題や、顧客等とのコミュニケーションの不足もあると考えられる、としています。 再発防止の措置にも、そうした問題そのものの改善を図ることが含まれています。 正当な申入れはカスハラに当たらない、という前提を社員と共有しておくことも、方針と同じくらい重要と考えます。

パワーハラスメントの指針も改正されています

同じ10月1日から、パワーハラスメントの指針(令和2年厚生労働省告示第5号)も、 令和8年厚生労働省告示第53号によって改正後のものが適用されています。原文で確認できた主な点は次のとおりです。

1つ目は、いわゆる自爆営業について、次の一文が加わったことです。

また、商品の買い取り強要等(事業主が労働者に対し、当該労働者の自由な意思に反して自社の商品・サービスを購入させる行為)に関連する言動も、⑴の①から③までの要素を全て満たす場合には、職場におけるパワーハラスメントに該当する。(改正後のパワーハラスメント指針 2⑺)

2つ目は、「個の侵害」に当たると考えられる例に、性的指向・ジェンダーアイデンティティや病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、 本人が開示することを禁止したり強要したりすることが加わったことです。 改正前は、了解を得ずに他の社員に暴露することだけが挙がっていました。

3つ目は、顧客等からの著しい迷惑行為などに関して「行うことが望ましい取組」を定めていた項目が削られたことです。 カスハラへの対応は、望ましい取組から、第51号の指針にもとづく義務に移りました。

条番号が変わっています。パワーハラスメントの措置義務は、労働施策総合推進法30条の2から31条に繰り下がりました。 男女雇用機会均等法でも、妊娠・出産等に関するハラスメントの措置義務が11条の3から15条に移っています (セクシュアルハラスメントの措置義務は11条のままです)。 就業規則、ハラスメント防止規程、研修資料に条番号を書いている場合は、あわせて確認が必要と考えます。

東京都内の事業者は、都の条例もあわせて

東京都では、国の義務化に先立って、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が令和7年4月1日から施行されています。 条例は、都内で事業を行う法人その他の団体や個人を「事業者」としています(2条1号)。

条例は、事業者に対して、カスハラの防止に主体的かつ積極的に取り組むこと(9条1項)、 カスハラを受けた就業者の安全を速やかに確保し、行為者に中止の申入れその他の措置を講ずること(同条2項)、 指針にもとづいて体制の整備や手引の作成等を行うこと(14条1項)を求めています。 いずれも「努めなければならない」という書き方で、条例に罰則の定めはありません。

一方、国の改正法による措置は「講じなければならない」と定められた義務です。 都内の会社は、条例の努力義務と国の措置義務の両方がかかる状態になっています。 条例にもとづいてすでに手引を作っている会社でも、国の指針の項目(たとえば、特に悪質なものへの対処方針や、相談等を理由とする不利益取扱いの禁止の規定)が入っているかを、改めて照らし合わせておくことが必要と考えます。

おわりに

方針を掲げ、窓口を決め、規程を直すところまでは、文書の作業です。 けれど、カスハラの現場で最初に判断を迫られるのは、電話を受けた社員や、店頭に立つ社員です。 求職者等へのセクシュアルハラスメントも、面接官を任された一人ひとりの言動の問題です。

文書を整えたあとに、それを現場の人が知っている状態にできるかどうか。指針が研修を何度も例に挙げているのは、そのためだと考えます。

御社の採用ページに、応募者が相談できる窓口は書かれているでしょうか。 そして、十分に説明しても要求が続いたときに電話を切ってよいことを、社員は知っているでしょうか。

この記事の根拠

  • 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律31条(パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置等。改正前の30条の2)、33条(顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)、34条(国、事業主、労働者及び顧客等の責務)
  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律11条(職場におけるセクシュアルハラスメントの措置義務)、13条(求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)、14条(国、事業主及び労働者の責務)、15条(妊娠・出産等に関するハラスメントの措置義務。改正前の11条の3)
  • 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)、同法の施行期日を定める政令(令和8年政令第17号。施行期日は令和8年10月1日)
  • 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)
  • 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)
  • 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(令和8年厚生労働省告示第53号。第2条で令和2年厚生労働省告示第5号〔パワーハラスメント指針〕を改正。令和8年10月1日から適用)
  • 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号。令和7年4月1日施行)2条、9条、14条

指針が挙げる措置の例は、限定列挙ではありません。カスハラ指針は、業種・業態等によって被害の実態や必要な対応が異なることにも触れています。また、カスハラ対策を講ずる際には、消費者の権利や、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が定める合理的配慮の提供等に留意すること、業法等でサービス提供の義務が定められている場合があることにも留意することが求められています。自社で定める内容は、事業の実態に応じて確認することが必要と考えます。

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